タイのノータリーパブリックよくある質問
タイには独立した公証人制度がなく、タイ弁護士会に登録した公証業務弁護士が認証を行います。必要に応じて外務省と大使館の認証を経て海外で使用します。
欧米のNotary Publicと同じですか。
完全に同じではありません。タイでは弁護士会の授権を受けた弁護士が署名・写し・宣誓書を認証します。効果は近いものの資格制度が異なります。
どのような書類を認証できますか。
署名認証、原本証明(写しの認証)、委任状、宣誓供述書、独身宣言、取締役会決議、本人・住所の証明などです。
本人が出向く必要はありますか。
署名認証は弁護士の面前での署名が必要です。写しの認証は原本を持参した代理人で対応できる場合があります。
公証だけで海外で使えますか。
多くの場合は不十分で、外務省認証と在バンコク大使館の認証が追加で必要になります。
対応言語は。
通常は英語、またはタイ語・英語の併記です。その他の言語は認証翻訳とあわせて対応します。
所要日数は。
書類と本人確認資料が揃っていれば、当日または翌営業日での完了が一般的です。
料金は。
料金は書類の種類、言語ペア、認証の段階数、緊急度により異なります。LINE・電話・メールでお見積りをご依頼ください。
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